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重要事項説明書

つばさ歯科医院(以下、「当院」という)が実施する介護予防居宅療養管理指導及び居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

要介護状態又は要支援状態にある者(以下、「要介護者等」という)に対し、適切な居宅療養管理等を提供することを目的とする。

  1. 当院が実施する居宅療養管理指導等の従業者は、要支援・要介護者等がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な方に対してその居宅を訪問して心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
  2. 居宅療養管理指導の、実施にあたっては居宅介護支援事業者その他、保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

当院は介護保険の居宅療養管理指導の指定を県知事から、受けている。

 事業者番号

1232838092

 名称

つばさ歯科医院

 所在地

千葉県船橋市東船橋3丁目33-3ストーンフィールドビル1階

電話番号

047-409-1510

 FAX番号

047-409-1513

居宅療養管理指導等の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

① 歯科医師 2人

歯科医師は、居宅を訪問し歯科医学的観点から居宅介護サービス計画の作成などに必要な情報提供を行うとともに介護方法について の指導・助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導・ 助言を行う。

② 歯科衛生士 2人

歯科衛生士は、歯科医師の指示に基づき利用者の身体機能の維持・回復を図り居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。

居宅療養管理指導等の提供日及び提供時間は次のとおりとする。

月曜・水曜〜土曜 09:30~18:30
※その他当院の診療カレンダーによる

居宅療養管理指導等の種類は次のとおりとする。

  1. 歯科医師による、居宅療養管理指導等
  2. 歯科衛生士による、居宅療養管理指導等

居宅療養管理指導した場合に生じる一部負担金は、厚生労働大臣が定めに基準します。 なお、 介護保険の一部負担金につき公費負担がある場合はその分を減免する。

(令和6年3月1日金額改定)

PDF参考資料

介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導の通常の事業の実施地域は、当院より半径16km以内の区域とする。

例:船橋市・習志野市(一部のエリアを除く)
※詳しいエリアのご確認はご連絡ください

  1. 相談や苦情に対する、常設の窓口として下記の担当者を設置する。
    担当者 永島 圭悟(院長)
  2. 担当者不在であっても、基本的な事項について従業員全員が対応できるよう指導すると共に担当者に内容を引き継ぎ、相談・苦情への対応が早期に行えるように配慮する。
  3. 円滑迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順。
     Ⅰ.苦情があった場合は、直ちに利用者などと連絡をとり事情を聞き苦情の内容を把握し必要な対応を行う。
     Ⅱ.苦情の内容によっては、市区町村や居宅介護支援事業者等と連絡をとり必要な対応を行う。
  4. その他の参考事項、必要に応じ医学的観点から他の事業者との連絡調整を行い苦情が発生しないよう努力する。
  5. 院外の苦情相談窓口
     Ⅰ.保険者(お住まいの市区町村の介護保険担当部局)
     Ⅱ.千葉県国民健康保険団体連合会
       〒263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4-3千葉県国民健康保険団体連合会
       ※文章でのみ受付

当院は、ご利用者様の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げる通り必要な処置を講じ
る。

  1. 虐待防止に関する責任者を選定する。
  2. 苦情解決対策を整備する。
  3. 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する。
  4. サービス提供中に、当該事業所従業員または養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)との間で虐待を受けたと思われる案件を発見した場合は、速やかにこれを市区町村に通報する。

詳しくはこちらをご確認ください

  1. 従業者の資質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
  2. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は当院が定めるものとする。
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